第1条 この会は、渡島学校図書館協議会と称し、略称を渡島SLAとし、事務局は会長の定める所におく。
第2条 この会は学校図書館の充実・発展を図り、教育の振興に努めることを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
会長 | 1名 | 副会長 | 3名 | 幹事長 | 1名 |
常任幹事 | 若干名 | 市町幹事 | 若干名 | 監査 | 2名 |
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1 | 総会 | 2 | 役員会 | 3 | 幹事会 |
第11条 会長は、必要に応じ役員会に諮って、特別委員会を設けることができる。
第12条 この会に、顧問若干名をおくことができる。その際、顧問は会長が委嘱する。
第13条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。
第14条 会長は、役員会の審議と監査の会計監査を経て、予算書・決算書を作成し、総会に報告する。
第15条 会長は、役員会の審議を経て、この会の運営細則を決めることができる。
第16条 この会則の改廃には、総会の承認を得なければならない。
第17条 この会則は、昭和45年6月9日から始まる。
付 平成5年5月20日 一部改正
付 平成20年5月24日 一部改正