渡島学校図書館協議会会則
渡島学校図書館協議会
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第1条
この会は、渡島学校図書館協議会と称し、略称を渡島SLAとし、事務局は会長の定める所におく。

第2条 この会は学校図書館の充実・発展を図り、教育の振興に努めることを目的とする。

第3条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 学校図書館の運営、利用指導などの調査・研究・普及に関すること
  2. 学校図書館に関する研究会・講習会などの開催に関すること
  3. 優良図書の選定、推薦、普及に関すること
  4. 図書館用品・備品などの研究・普及に関すること
  5. 図書以外の図書館資料の研究に関すること
  6. 会報・研究物・感想文集などの発行に関すること
  7. 学校図書館相互の連絡及び地域社会の読書推進に関すること
  8. その他必要な事業に関すること
第4条 この会は、その目的を達成するため、各種関係団体と密接な連絡を図る。

第5条 この会の目的に賛同する渡島管内各市町教育委員会による補助金・その他の収入によってこの会を運営する。

第6条 この会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 3名 幹事長 1名
常任幹事 若干名 市町幹事 若干名 監査 2名


第7条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は、この会を代表し会務をつかさどる
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する
  3. 幹事長は、この会の企画と会務の処理をする
  4. 常任監事は、この会の基本的事項を決定し、各種機関との連携にあたる
  5. 市町幹事は、会長の要請に応じて役員会んい加わり、この会の重要事項を審議する
  6. 監査は、この会の会計・会務を監査する
第8条 役員の選出は次のとおりとする
  1. 会長・副会長・監査は、総会で選出する
  2. 幹事長・常任幹事は会長が委嘱する
  3. 市町幹事は、各市町からの推薦による

第9条 役員の任期は、1か年とし再任をさまたげない。

第10条 この会を運営するために次の会議を開く。
総会 役員会 幹事会


第11条 会長は、必要に応じ役員会に諮って、特別委員会を設けることができる。

第12条 この会に、顧問若干名をおくことができる。その際、顧問は会長が委嘱する。

第13条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。

第14条 会長は、役員会の審議と監査の会計監査を経て、予算書・決算書を作成し、総会に報告する。

第15条 会長は、役員会の審議を経て、この会の運営細則を決めることができる。

第16条 この会則の改廃には、総会の承認を得なければならない。

第17条 この会則は、昭和45年6月9日から始まる。


付 平成5年5月20日 一部改正
付 平成20年5月24日 一部改正


 
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